「悪徳商法」の版間の差分

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2008年8月18日 (月) 16:47時点における版

悪徳商法(あくとくしょうほう)は、悪質な者が不当利益を得るような、社会通念上問題のある商売方法である。多くの場合、被害者は消費者であるが、企業(ことに中小零細企業)や個人事業者のこともある。また、問題商法(もんだいしょうほう)または悪質商法(あくしつしょうほう)とも言う。

なお、警察、消費者センターなどでは問題商法または悪質商法ということが多く、ほとんど悪徳商法とは言わない。マスコミや一般の人は、悪徳商法ということが多い。 近年20歳で成人を迎えて間もない人たちをターゲットにする悪徳商法が増加している。法律的には成人とみなされても、彼らには社会的な経験や知識が少なく、そこにつけこんだものである。

特徴

以下の特徴のいずれか1つ以上に該当する商売方法は、概ね「悪徳商法」と称して良いであろう。

広告・勧誘・契約方法などに問題があるもの

  • 意思の合致がないのに、一方的に契約の成立を主張するもの。
  • 勧誘目的を隠して、接近してきたり、誘い出すもの。 - 当選商法など。
  • 申し込みをしてないのに、商品などを一方的に送り付けるもの。
  • 水道局消防署電力会社NTTなどの官公庁公共企業の職員を騙ったり、暗示して、接近してくるもの。
  • 占いなどを利用し、不安を煽るもの。
  • 虚偽・誇大な広告など。
  • 効果や結果などが断定できないのに、断定調で広告や勧誘をするもの。 - 「最低でも2kgは痩せます」「○○株は必ず上がります」など。
  • 金融商品などリスクを伴う商品やサービスなどについて、期待できる利益ばかりを強調して、予測されうる不利益について説明を十分に行わないもの。
  • 契約内容について十分な説明をしないもの。
  • 契約内容について、検討する時間を十分に与えず、早期の契約締結を迫るもの。
  • 勧誘を拒んでも、再び勧誘するもの。
  • 強迫詐欺などを手段として、契約を締結させるもの。
  • 営業所などに監禁退去妨害をして、契約を締結させるもの。
  • 自宅などに居座り、不退去で契約を締結させるもの。
  • 勧誘を行う時間帯が、深夜や早朝など社会通念上不適切なもの。
  • 異常に高揚した心理状態で契約を締結させるもの。 - 催眠商法SF商法など。
  • 迷惑な方法で広告するもの。 - 迷惑メール・勤務時間中の勤務先への電話による販売勧誘など。
  • 児童などの未成年者高齢者認知症など契約内容を十分に理解できない者に、契約を締結させるもの。 - 高齢者や認知症患者への住宅リフォーム(改装)など。
  • 擬似科学的な説明を行い、商品を売りつけようとするもの。 - マイナスイオンアルカリ性食品など。

商品やサービスなどに問題があるもの

  • 商品やサービスなどが劣悪なもの。 - 攻略法詐欺なども。
  • 商品やサービスなどが、その価値と比べて著しく高額であるもの。
  • 社会通念上、価値の無い「資格」(通常は民間資格)を取得させるもの。
  • サクラ(おとり)がいるもの。 - 悪質な出会い系サイトなど。

契約の履行や解約などに問題があるもの

  • 商品やサービスに関する契約を全く履行しない、あるいは不誠実・不完全な履行しかしないもの。
  • 解約が可能なのに、解約させないもの。
  • 解約に応じるが、不当な解約手数料違約金などを要求するもの。

個人情報の扱いに問題があるもの

  • 勧誘や取引に際して知り得た個人情報を、正当な理由もなく漏らしたり販売するもの。 - 顧客情報の名簿業者への販売など。

犯罪であるもの・犯罪になってしまう可能性があるもの

上記の各項目と結果的に重なるものもあるが、犯罪であるもの。無知あるいは不本意ながらにせよ、犯罪になってしまう可能性のあるもの。

実際は、上記の複数の項目に該当するものがほとんどである。

50音順一覧

必ずしも悪徳商法とは言えないが、勧誘方法などによっては悪徳商法となりやすく、消費者が警戒心を持つべきものを含む。Category:悪徳商法も参照。

対処法

悪徳商法への対処法は、一般的には次のような対処法がある。しかし、悪徳商法は多種多様であり被害の状況も多種多様であるから、個々の事案についてよく検討する必要がある。よくわからない場合や相手が悪質な場合は、消費者センターや悪徳商法に詳しい弁護士司法書士行政書士に相談するのも賢明であろう。外部リンクも参照。

相談時に、「騙される方が悪い」という対応を、相談先である消費者センターの職員や法律家等にされる場合もある。これは被害者が男性で、救済に当たる担当者が女性である場合に顕著である。しかし悪徳商法の根絶のために、そのような一時の恥や屈辱に耐えても泣き寝入りはするべきではない。

企業・団体・事件

一般の企業が企業ぐるみで犯した犯罪などは企業犯罪を参照の事。

よく扱われる商材

悪徳商法で扱われることの多い商品やサービスなど。すべてが悪徳とは限らないが、問題となることが多い。基本的に一般人では即座に理解しにくいものが選ばれる。

高額商品

一見して値段がわかりにくい物を販売し、法外な利益を得る。

生活関連商品

「健康に悪い」などと心理的不安を煽り不要な物、効果の無いものを高額で販売する。疑似科学を取り入れている場合もある。

話題の単語、新技術

ニュースなどで取り上げられた新技術などの話題の単語を利用し勝手な説明をつけて利益が出ると誤解させ契約する。また新技術、単語自体を創作し、騙すもの。

その他

  • 保険商品 - 虚偽説明、強引な勧誘など、保険業法を無視した販売をする。
  • 新聞 - 玄関に居座る等の強引な勧誘や、3ヶ月無料などのお試し価格で契約を結び、解約になかなか応じない等のトラブルがある。
  • ミシン - チラシ等に1万円程度の格安のミシンを掲載し、注文をすると高額なミシンを強引に勧誘して売りつける。またミシンの無料・激安点検と称して、依頼すると修理不能という理由をつけ、新しいミシンを買わせる事もある。 - おとり商法点検商法
  • 消火器 - 設置義務が無い建築物であるにも関わらず、設置義務があると偽る。点検商法。
  • 軽貨物運送委託 - 軽トラックを買わせ運送業を委託するが顧客開拓は本人任せ。(名古屋立てこもり放火事件
  • 労務管理士 - 受講するだけでとれる役に立たない資格を国家資格になる予定と偽る士商法

関連項目

行政機関

制度

法律

用語

  • カモリスト
  • フードファディズム - コマーシャリズムに乗り、不安を煽られた人が消費に邁進する・不確かな商品を購入させられる。
  • 疑似科学 - 悪徳商法で扱われる商品は、活性水素水・磁化水・アルカリイオン水・アルカリ性食品・パワーストーンなど擬似科学的なものが見受けられる。
  • 不利益事実の不告知

人物

その他

外部リンク