外国人参政権

提供: Yourpedia
2011年2月5日 (土) 16:36時点におけるFromm (トーク | 投稿記録)による版

移動: 案内検索

外国人参政権(がいこくじんさんせいけん)とは、その国の国籍を有しない外国人に付与される参政権をさす。

そもそも参政権は、憲法が「国民固有の権利」(憲法第十五条)と明記し、「国民主権」原則の根幹を為すものである。それゆえ、たとえ地方自治体の選挙に限ったとしても、また選挙権(投票権)だけに限ったとしても、外国人地方参政権問題は憲法上重大な問題である。また、安全保障問題や領土問題などでも様々な問題点も指摘されている。さらに、この問題は、政策の一部変更などではなく、「権利」として付与するのであるから、一度付与すれば、後になって見直すことは事実上不可能とも言える性格のものでもある。

その意味で、選挙で勝った民主党が掲げている政策だからということで、簡単に国会通過・法案成立させてよい性質のものではない。国会では憲法問題を含めて慎重に論議されねばならないことはもちろん、国民的な論議が広範になされるべき政治上の重要問題である。

日本の現状

日本では国政・地方参政権共に日本国籍保有者を有権者としている。鳩山由紀夫内閣総理大臣が所属する民主党社会民主党公明党日本共産党、一部の自由民主党議員は、外国人も有権者に加えることを提起している。また、共産党は被選挙権も与えるべきとしている。

民主党は総選挙時に発表したマニフェストとは別個に作成した「民主党政策集INDEX2009」において外国人に地方参政権を与えるとしている。また、民主党は永住中国人にも参政権を与えるものとしている。政府・民主党首脳会議により、外国人参政権付与について一任されている小沢一郎民主党幹事長は、「外国人への参政権付与は外交政策が背景にあるので民主党としてではなく、政府として提案されることが望ましい」と述べ、韓国民主党代表・丁世均との会談では、「在日本大韓民国民団側と総選挙前に(参政権付与の)約束をしたが、約束は必ず守らなければいけないと考えている」と表明した。また、「韓国政府サイド、在日の方々からも要求が非常に高まってきている」と述べている。2009年12月12日には韓国における講演で、「日本国政府として政治姿勢を示すという意味でも政府提案で法案を出すべきだ。鳩山首相以下、現内閣は同じように考えていると思う。来年の通常国会には現実になるのではないか」と述べている。民主党議員に対しては「自分たちの政府が提案したことには賛成するのが普通ではないか」と賛成を求めている。

自由民主党所属議員の大多数、改革クラブは慎重姿勢を取っている。国民新党では亀井静香代表が法案提出に反対する考えを示し、みんなの党は「参政権を行使したいのならば日本人になるべき」として反対した。

民主党内部にも反対・慎重意見があり、長島昭久は「現在の在日の中には、強制連行されてきた人たちやその子孫はほとんどいない[1]ので過度の贖罪意識で参政権を付与するべきではない」と反対した。また、東京都議会議員の土屋敬之は民主党が政策集に記載していた外国人参政権推進をマニフェストには記載していなかったことについて「マニフェストに正直に明記して国民の信を問うべき」「マニフェストに記載しなかった政策を打ち出すことは国民を騙ましていることになる」と批判し除名された。

韓国政府から日本が占拠しているとして「返還」要求がなされてきた対馬では韓国人による不動産買収が進んでいることから、外国人参政権の付与が韓国による実効支配を強める恐れや分離独立宣言が出されるとの懸念が示されている。読売新聞は社説(2009年12月15日付)にて「(永住外国人に地方参政権を認めれば)北朝鮮、韓国、中国などが自国出身の永住外国人を通じて、日本政府の方針と異なる主張を地方から浸透させるため、影響力を行使する余地が生まれる」とし、「憲法の規定、国のあり方、双方の観点から問題がある」と述べている。

韓国政府、民主党への選挙支援を行った在日本大韓民国民団は定住外国人への参政権付与の早期実現を求めている。朝鮮総連は「在日朝鮮人は自主独立国家の堂々とした海外公民であり、日本国民を構成する少数民族ではない」として在日朝鮮人への外国人参政権付与に反対している。一連の動きを受けて、在日中国人は2009年9月に華人参政支援協会を設立している。

日本国憲法第15条第1項では、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」としている。第43条第1項では、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」とされている。

鳩山内閣総理大臣の見解

「定住外国人に国政参政権を与えることをも真剣に考えてもよいのではないかと思っている。行政や政治はそこに住むあらゆる人によって運営されてしかるべきである。それが出来ないのは、畢竟(ひっきょう)、日本人が自分に自信のないことの表れである」
「…しかし、友愛はそうはいかない。日本列島は日本人の所有と思うななどという発想は日本人の意識を開くことであり、死を覚悟せねば成就は不可能である。私はそこまで日本を開かない限り日本自体の延命はありえないと信じる。だから、私はその先兵を務めたいのだ」

在日韓国人が外国人参政権を欲しがる理由

2012年に在日韓国人に徴兵義務が強制される。拒否すれば財産没収である。これは正式に決定済みの事項であり、在日韓国人が参政権をほしがる全ての原因である。

2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。ただし、兵役に行くもしくは国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失する。そういう現実を前に、日本で選挙権を手に入れ、法律を改正させ永住権を維持する必要がある。韓国が在外僑朋に参政権を認めた場合に一度帰国して住民登録が必要になる。 地方選挙に参加する為に韓国国内の地方自治体に住民登録をしなければいけない。 ただし、住民登録した場合は特別永住資格を失う。

更に、在日韓国朝鮮人は、日本から出国する際に“再入国許可”の申請が必要になり、この許可が無いと日本に戻ってくる事ができない。なお、一部の在日韓国朝鮮人は難民として“永住許可”を得ているので、祖国に住所を得る=難民では無くなるので“永住許可”が取り消される可能性がある。

アメリカ・メリーランド大学講師のエドワーズ博美の提言

現在アメリカでも残念ながら進歩的学者や民主党議員の一部が外国人参政権を叫んでいて、メリーランド州のごく一部の市町村などでは外国人に参政権が認められています。

しかし、この動きは殆ど広がりを見せていません。なぜなら、アメリカの世論は圧倒的に外国人参政権に反対だからです。

この世論を後押ししているのが、外国人参政権に反対するシンクタンクで1985年に設立された移民研究センターもその一つです。このシンクタンクの研究員でもあり、ニューヨーク市立大学大学院のスタンリー・レンション教授は「市民権を持たない者に選挙権を与えることがどうしていけないのか」と題する論文の中で、…

(中略)

更に教授は、外国人はたとえ永住資格を持っていたとしても、帰化申請手続きを通じてアメリカ人としてのアイデンティティーを身に付け、アメリカ国家に愛着心を持ち、忠誠を誓う国民になって初めて参政権を付与されるべきだ。そして、こうしたアイデンティティーと愛着心は、帰化申請手続きに時間と努力を要するからこそ、培われるものだ、と言っています。

このアメリカ帰化申請には5つの条件があります。

1つ目は、永住資格を取得後5年間居住すること。これはその国に住まずしてその国の文化は理解できないからです。

2つ目は、道徳的人格を備えた者であること。日本にも素行が善良であることという規定がありますが、アメリカは徹底しています。

過去5年に遡って、殺人、薬物所持、ギャンブルによる違法収入、売春、重婚といった具体的犯罪歴がないか、FBIが調査するのです。

3つ目は、読み、書き、話し、聴くといった英語能力で、英語能力なくしてアメリカを理解することはできないからです。

4つ目は、国旗に敬意を払い、国歌を歌い、戦没者に追悼に意を捧げることを始めとして、アメリカの歴史と文化、そして政府の仕組みに関する知識を取得することです。

これら4つがクリア出来て、最後に5つ目の忠誠宣言が行われます。

この宣言で、帰化申請をする外国人は、母国に対する忠誠を放棄し、もし要請があれば武器を持って合衆国軍の一員として戦うことを誓うのです。

母国とアメリカが一戦を交えることがあっても、アメリカ人として武器を持てるのか!こうした覚悟が無ければアメリカ人としての市民権つまり国籍は与えられない!ということです。

たかだか250年の歴史しかない移民大国のアメリカでさえ、自国の歴史に誇りを持ち、国家への忠誠心、具体的には国防の義務と参政権はセットとして考え、国籍のバーゲンセール、安売りは絶対にしません。

2600年も連綿と続く日本が、日本人としての生活習慣や文化、日本語の能力、日本の歴史や政府の仕組みに関する知識の取得、そして日本に対する忠誠心をなぜ新しく日本人になる人に要求出来ないのでしょうか?

日本が今なすべきは、国籍取得のハードルをもっと高くして、日本に忠誠を尽くすことを誓う外国人にだけ国籍を与えるように法律を改正することです。歴史と伝統を誇るこの素晴らしい日本を守るために外国人参政権付与法案と国籍の安売りを絶対に阻止しましょう。


各国における外国人参政権

各国政府の選挙権と被選挙権

  • 国政レベルの被選挙権は、どの国であっても認められないと考えてよい。
  • 国政レベルの選挙権は、特定の人種に限って与える場合があるものの、数ヶ国である。
  • 地方レベルの被選挙権は、認められる20ヶ国ほどがある。ただ、付与条件は国によりまちまち。
  • 地方レベルの選挙権は、認められる20ヶ国ほどがある。ただ、付与条件は国によりまちまち。

世界の独立国が203ヶ国(国連加盟国192ヶ国)の中における以上の状況から、急進的な一部の国を除き、外国人参政権の問題として国政レベルの選挙権被選挙権が付与されることはレアケースであることがわかる。外国人参政権の問題として論じるべきは、あくまで地方レベルの選挙権被選挙権であり、とりわけ選挙権の方であることが理解できよう。

概説

外国人に対して、国籍にかかわらず国内全体で地方自治の選挙権または被選挙権を与えている国は、現在22ヶ国ある。これらの国々も滞在期間や在留資格などで参政権を与える外国人を制限している。滞在期間を問わず参政権が与えられるのはアイルランドのみである。国家基本問題研究所によれば、世界の190ヶ国余りのなかで外国人に参政権を認めている国は四分の一以下であり、認めている国は、長期間外国人労働者を誘引する政策を採用していたなどの特別な理由のある場合のみである。

  • EU(欧州連合):アイルランド、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ハンガリー、スロバキア、スロベニア、リトアニア、エストニア
  • EU非加盟:ノルウェー、アイスランド、ロシア
  • 英国邦連邦:ニュージーランド
  • 北米・南米:チリ、ウルグアイ、ベネズエラ
  • その他:韓国、イスラエル、マラウェイ

ヨーロッパの国々が外国人地方参政権の付与に積極的に見えるのは、欧州連合という枠組みにおいて、国家間の政策や協力により一致結束して実行するという目的が背景にある。事実、付与対象者の国籍をEU加盟国に限るとする国がヨーロッパでは大半を占めている。よって欧州連合のような地域間での強力な協力体制がない国々にEUでの事例を直接当てはめることはできない。

その他、EU加盟国英連邦加盟国同士や、近隣国の間で国籍を限定した外国人参政権を認めた国がある。また、限られた地方自治体の中で外国人参政権を認めている国もある。それらを合計しても外国人参政権を認めている国は39ヶ国で、外国人参政権を認めていない国の方が多い。

韓国の現状

韓国では一部の外国人にも地方参政権を付与しており、相互主義として在日韓国人への参政権の付与を日本に対して求めている。

在韓日本人永住者は55人(2003年日本政府調査)で、日本における特別永住外国人は42万0305人(99%が韓国・朝鮮籍)、一般永住外国人は49万2056人(2008年日本政府調査)である。

在日韓国人の韓国国政への参政権

2012年より、在日韓国人は日本国内でも韓国国政選挙(大統領選挙)の選挙権を与えられることになっている。日本で地方参政権を得た場合、在日韓国人は日本と韓国の2カ国における選挙権を同時に持つことになる。その場合、例えば在日韓国人の中には「在日韓国人に帰化した在日朝鮮人」も多く含まれるため、日本の国防上の問題を、日本を敵対国家とみなしている国が左右する可能性も生まれ、安全保障の観点からも危惧されるべき問題となる。また、在日韓国人には韓国の国会議員への選挙権及び被選挙権も与えられることとなっている。

韓国では、2005年7月の済州道における住民投票が、永住権者の参政権を認める初の例となった。

朝鮮民主主義人民共和国の現状

在日朝鮮人の朝鮮民主主義人民共和国での参政権

在日朝鮮人は「朝鮮民主主義人民共和国の在外公民」とされており、最高人民会議代議員選挙に立候補・投票することができる。ただし、投票は国内でしかおこなわれないので、在日朝鮮人は選挙期間中に祖国訪問していなければ投票できない。また自由に立候補することは事実上できない。 在日朝鮮人からの最高人民会議代議員(日本の国会議員にあたる)は徐萬述朝鮮総聯中央議長)、許宗萬(朝鮮総連中央責任副議長)、梁守政(総連中央副議長)、姜秋蓮(女性同盟中央委員長)、張炳泰朝鮮大学校学長)、朴喜徳(朝鮮総連中央経済委員会副委員長)が選出されており、北朝鮮国政に積極的に参加している。

オランダの現状

西尾幹二は、「オランダではEU域外の外国人へ地方参政権付与を行ったために外国人が都市部に集中して移住し、オランダ人の立ち入れない別国家のようなものが形成され、オランダの文化や生活習慣を祖国流に変革しようとする動きが、内乱に近い状態を生み出している」と述べている。

ドイツの現状

ドイツでは現在、移民政策の破綻は深刻化している。移民/統合政策の担当部局は、人権団体と連携し、これまでドイツ人による外国人に対しての人権侵害ばかりを大々的に宣伝してきた。

その為、ドイツ人の子供が学校でイジメの「被害者」であるような事例は一切黙殺され決して公にされることはなかった。NDR政策によるオリジナル映像版にはベルリン市教育長がこのタブーの存在をはっきりと認めるシーンが出てくる。

「問題を公にしようとする者には、即座に外国人差別者のレッテルが貼られてしまう。 その為、学校関係者だけでなく政治の場でもこの問題を口外することができない。」

ベルリン市は、現在とても困難な財政状況にあり、そのため学校を「子供たちにとって魅力的な場所に変える対策」にはなんの出口も見出せないのが現実である。

参考文献

  • 田久保忠衛編著『「国家」を見失った日本人』(小学館文庫)
  • 百地章『憲法の常識 常識の憲法』(文春文庫)
  • 長尾一紘『外国人の参政権』(世界思想社)
  • 甲斐素直「定住外国人の参政権―あるいは国籍法の改正について―」『日本法学』66巻2号,2000.9
  • 百地章「憲法と永住外国人の地方参政権―反対の立場から」『都市問題』92巻4号,2001.4

脚注

  1. 1959年の日本政府の調査発表で、徴用労務者から在日朝鮮人となったものは245人であることが明らかにされている(朝日新聞 1959年7月13日 2面)

関連項目