のまネコ問題

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のまネコ問題(-もんだい)は、あめぞう2ちゃんねるなどの掲示板 (BBS) で親しまれてきた「モナー」などのAAキャラクターに酷似した商品を、大手音楽・コンテンツ企業エイベックス (avex) のグループ会社が「のまネコ」「米酒」と自社の著作権表示をつけて販売した問題である。

事実経過

発端

2005年8月22日O-Zone(オゾン)の「DiscO-Zone(邦題恋のマイアヒ)」がオリコン・アルバムチャート総合1位の大ヒットを記録し、日本にマイアヒ旋風を起こす社会現象になった。日本人に馴染みの薄いルーマニア語の歌を大ヒットに導いたのが、日本語の面白おかしい空耳歌詞を付けたPVである。元々3月に発売されたアルバムである。

このPVは、元々は個人サイトで公開されたフラッシュ動画で、「モナー」や「モララー」、「おにぎり」などのAAキャラクター を基にした空耳歌詞に合わせて楽しそうに踊る、という内容のものであった。これに目をつけたエイベックスが、内容を修正した上で、オフィシャルなPVとして採用した。この時点までは、2ちゃんねる内でもこれといった反発はなく、「『モナー』もメジャーになった」という程度の認識だったようである。

9月1日、エイベックスの子会社であるエイベックスネットワークが、このPVのキャラクターを基に商用キャラクターを作成。グッズではこのキャラクターを「のまネコ」とし、「(c) のまネコ製作委員会」という著作権者表示を付けていた。このことから「長年インターネットの共有財産として愛されてきた『モナー』を改竄、私物化して金儲けをしようとしている」という非難の声が上がり(以下祭り)が2ちゃんねるやブログなどで始まった。

また、空耳歌詞の初出は2ちゃんねるのスレッドであるにもかかわらず、フラッシュの作者は空耳歌詞を自分で考案したと発言しており、これに対する反発も起こった。しかしながら、2ちゃんねるのスレッドに空耳歌詞が投稿されたのが2004年10月9日なのに対し、フラッシュが発表されたのは2004年9月30日であるため、フラッシュの作者が自分で考案したという主張が正しい可能性は否定できない。

キャラクターに対する翻案は「モナー」との類似を避けるためと思われるが、その結果としてサンリオの「シナモロール」や、ソニー・コンピュータエンタテインメント (SCE) の「どこでもいっしょ」の「トロ」との類似性を指摘されるという珍事も起こっている。

余談だが、マイアヒフラッシュが大々的に知られるきっかけとなったpya!でのマイアヒフラッシュがこのころ削除された。次なる対抗馬としてより品質の高いもすかうが立てられたりもしたが、ブームには至らなかった。

公開質問状

9月8日、エイベックスネットワークは自社ウェブサイトにて以下のような見解を発表した。

  • 「のまネコ」の著作権は有限会社ゼンが管理しており、当社は商品化契約を締結して使用している。
  • 「のまネコ」は、インターネット掲示板において親しまれてきた「モナー」等のアスキーアートにインスパイヤ(創作意欲を刺激される、等の意味)されて映像化され、当社と有限会社ゼンが今回の商品化にあたって新たなオリジナリティを加えてキャラクター化したもの。
  • 「モナー」等の既存のAAキャラクターの使用を制限する意図はない。

これに対し、2ちゃんねらー等からは以下のような疑念が呈示された。

  • 有限会社ゼンなる会社のウェブサイトの内容は空っぽで、社員はavexの関係者である。事業実体があるのかも不明であり、責任転嫁のためのペーパーカンパニーではないのか。9月1日にウェブサイトを公開したと書いてあるのにファイルのタイムスタンプは9月6日となっていたことも、急ごしらえのトンネル会社という印象を裏付けている。
  • 「のまネコ」は「モナー」を参考にしたオリジナルのキャラクターであると主張しているが、「のまネコ」として発表されている映像を見ると、「モナー」と異なると言えるものもあるものの、大半は見分けがつかないほど似ている。「のまネコ」と「モナー」は何が違うのか、一部2ちゃんねらーが電話で説明を求めたが明確な回答は得られず、エイベックスからもこの点に関する発表はない。
  • 他人の創作物に少し手を加えただけでしかないものをオリジナルと主張している点を皮肉って、2ちゃんねるのニュース速報(VIP)板では、エイベックス所属著名アーティスト浜崎あゆみのロゴを改竄した「のまタコ」なるキャラクターが作られるという事件も発生している。またこの騒ぎで浜崎あゆみ自身のロゴやPV等の盗作疑惑もネット上に表面化してしまっている。→ のまタコ

9月8日、のまネコ問題は東京スポーツや、Yahoo! JAPANなどのIT系情報配信サイトに掲載された。

9月21日HOTWIRED Japanにて、「『のまネコ』、あなた的にはOK?」というアンケートが実施され、最終的に2万件を越す投票があった。だが、通常はこのサイトでの投票数は千件ほどに過ぎず、また、抗議サイトや抗議側の投稿などで投票を呼びかけていた事などから、結果的に票の殆どが抗議側に独占された有効性の無い投票結果であった。

9月22日特許電子図書館にて、有限会社ゼンの商標登録申請が公開された。

  • 文字商標として「のまネコ」の名称を出願(商願2005-69971)
  • 図形商標として「のまネコ」の図案を出願(商願2005-69972)……検索キーワード「米酒」

9月24日、2ちゃんねる管理人の西村博之が、「のまタコ」グッズの販売が問題ないことを確認する旨の公開質問状を、エイベックス・グループ・ホールディングス宛に提出。なお、回答期限を7日以内として、それを超えた場合黙認したとみなすとしている。返事がなかったようなので黙認したと見て良い。しかし、期限を過ぎた後も実際に「のまタコ」グッズが販売されることは無く、依然その理由も不明である。

9月26日、アスキーアート愛好者有志一同が9月20日に、エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社代表取締役社長の松浦真在人宛てに、のまネコ問題に絡む10項目の公開質問状を送付していたことを明らかにする。回答期限は9月30日までとしていた。

商標登録断念

9月30日、avexは"いわゆる「のまネコ」問題についての当グループの考え方"として、「のまネコ」の商標登録断念とCDに録画されているフラッシュ動画の削除を表明した。同時に同日に立てられたエイベックス社員に対する殺人予告スレについてそれまでの対応からは考えられない早さで被害届を出すことを表明した。またNHKなど多数のマスメディアがこの問題について報道を行った。だが、出願を取り下げたのは「のまネコ」のロゴ文字のみで、モナーのキャラクターの図案「米酒」は取り下げておらず、結局は問題が解決していないとしてavexへの非難の声は止まらなかった。

10月1日、松浦宅に対する放火を仄めかす文章が2ちゃんねる内掲示板に書き込まれる。エイベックスは被害届を出すことを表明した。

10月3日、松浦の妻に濃硫酸を浴びせるという内容の書込みが確認される。エイベックス本社の所轄である赤坂署が松浦の相談を受けて脅迫容疑で捜査を開始。また、有限会社ゼンがモナーのキャラクターの図案「米酒」の商標を取り下げ、エイベックスも問題のフラッシュ動画を収録したCDを廃盤として回収する旨を各販売店に通達した。

10月4日、西村がコメントを発表、その中で「2件目に関しては、avex社のグループ会社の会員回線からの犯罪予告でした」という内容が掲載、情報提供を求めることになった。但し、飽くまでも"グループ企業の回線"(今回はUCOMの回線)であり、例えばYahoo!BBのユーザの書き込みを「ソフトバンクの回線からのもの」と主張するのと同じことである。またプロバイダーの静的グローバルについてはIPは申し込んで料金さえ払えば誰でも利用できる点については口を噤んでおり、都合よく解釈させる為の情宣ではないかといわれている。

また、西村は「"被害届"がなければ、警察は捜査をして犯人を逮捕することができません」ともコメントし、併せて読むとエイベックスの自作自演を一層強くほのめかせている。しかし脅迫罪は西村のコメントに該当する親告罪ではなく、このコメントは明らかに誤りである。

10月5日、前日の西村のコメントを受けて一部メディアが報道をする。

10月7日、O-Zoneがテレビ朝日音楽番組ミュージックステーションに出演した際に「恋のマイアヒ」を熱唱した。だがそこにはflashは掲載されていてなかったものの(ディズニー映画チキン・リトル」の映像が代替映像として流れた)、空耳で日本語化された歌詞のテロップが出てきた為、空耳化した日本語歌詞を無許可で使うなという抗議が20件あった(なお、このとき「米さ米酒」というテロップだけは表示されなかった)。

10月12日、エイベックスはぬいぐるみなどの「のまネコ」グッズについて、同社が受け取る契約になっているキャラクター使用料を一切受け取らないと発表した。また、回収されていたO-Zoneのアルバムもこの日フラッシュを削除した形で再発売された。これに対し西村が「盗作を事実的に認めたもの」との見解を発表したことや、エイベックス所属のアーティストによる盗作疑惑が発生したため、のまネコ騒動は盗作騒動へとシフトしてゆく。西村博之はのまネコグッズを制作したライセンシーに対し、「エイベックスが放棄したロイヤリティを被災地等に寄付すればよいのではないか」と牽制する発言を行っているが、ライセンシーはライセンス契約は生きていると主張しており、10月12日の発表後にも「のまネコ」グッズが制作・販売されては抗議を受けて中止するということが繰り返された。

10月中旬以降、週刊アスキー等の活字媒体で「のまネコ騒動」が著作権と絡めて取り上げられる。

11月1日、仙台市内の小学校の児童を殺害すると2ちゃんねるに書き込みして逮捕された男(2ちゃんねるの歴史2005年10月20日参照)が、エイベックス社員を殺害する予告などの書き込みも行ったと供述。強要未遂の疑いで22日に再逮捕。

12月5日、上述で再逮捕された男が、松浦宅に対する放火(西村の言う「avex社のグループ会社の会員回線からの犯罪予告」)を行ったとして再逮捕される。

2006年1月20日、上述の犯行予告を行った男が、松浦に「暴力団と深く関係があるのは間違いない」と書き込んだとして、名誉毀損の疑いで追送検される。

2月3日、東京地裁で犯行予告を行った男の初公判がされる。世間を騒がせるのが目的で、脅迫に関する殺意等は無かったと主張。

3月2日、東京地裁で犯行予告を行った男の第2回公判がされる。弁護人は被告の回避性人格障害を主張。懲役3年を求刑される。

著作権問題の考察

原著作物「モナー」に関する既知と不知

この問題で興味深いのは、エイベックスネットワークが、「のまネコ」の製作販売に当たり、それ以前に存在していた「モナー」に関して既知であることを、自ら認めていることである。通常、著作権に関する争いでは、侵害を主張された側は、原著作物の存在を不知として防御するものであり、既知であったという証拠は、著作権侵害を訴える側が苦労して挙げなければならない。

しかし、今回の問題の場合、エイベックスネットワークは「モナー」を既知であることをあっさりと認めており、この点での争いは生じようがない。つまり、エイベックスネットワークは、「のまネコ」を制作するまで「モナー」を不知であり、「のまネコ」が「モナー」に類似したのは偶然であるというような、過去の著作権問題でよくあった主張は、すでにできなくなってしまっている。

そこで、ある著作物にならって作られた類似の著作物に対する権利がどう保護されるかが、問題の中心となる。議論の流れによっては「モナーの作者」と主張するヤクバハイル氏がエイベックスネットワークに対し、著作権侵害を訴えることも可能だ。

二次的著作物と原著作物の著作権者の権利

しかし、エイベックスネットワークの主張どおり、「のまネコ」が「モナー」に「オリジナリティ」を加えて作ったキャラクターであったとしても、すでにある著作物を変形・脚色などして利用する場合には、著作権法上二次的著作物という扱い(俗に二次創作物と呼ばれることもある)になり、原著作物の著作者の権利は依然として保護されている(著作権法第2条、第18条、第19条、第28条など)。つまり、オリジナリティを加えたからといって、原キャラクターを無断で利用してよいわけではない。さらに、著作権表示には原著作権者の氏名も必要になるという点で、「のまネコ」の著作権表示「(c) のまネコ製作委員会」は、著作権法第19条に定める氏名表示権の侵害である可能性がある。

特にエイベックスは今まで自身が権利を有する著作物と酷似した音源や著作物そのものを違法に使う者らに対し厳しく取り締まったり、コピー防止としてCCCDを積極的に取り入れていたのに対し、今回の著作権問題に対し企業内で著作権のあり方、特にエイベックスが2005年4月11日に発表した エイベックスグループ・コンプライアンスポリシーと矛盾しているとの批判が強まっている。

ただし、モナーそのものが他のキャラ(俗に初代、もしくは丸耳モナーと言われる)に「オリジナリティ」を加えて作ったキャラクターとも言えるという問題も孕む。

著作者が不詳な場合の著作権侵害と、民事・刑事上の問題

一般論として、著作権侵害に対して、民事上の法的措置(たとえば販売の差止めや損害賠償請求)ができるのは著作権者になるが、ネット掲示板での多数の書き込みで進化したAAの場合、それが誰の著作物であるか特定するのが難しいことから、実際に法的措置をとるのは困難とみられる。なお、AAが「無名の著作物」と解釈される場合、二次利用をしたい者が文化庁に申請し、補償金の供託と引き換えに、文化庁長官が著作権者の代わりに利用の許諾を与えることで、その利用ができるという制度がある(著作権法第67条)。

ただし、この制度を無視して「無名の著作物」が無断で利用されたとしても、権利侵害による損害賠償請求ができるのは、真の著作権者だけとなり、法的措置がとりにくいことに変わりはない。

もっとも、同法第76条、第118条および第123条には、そのような無名の著作物の発行者が、著作権者に代わり侵害差止請求、名誉回復措置請求や損害賠償請求などを行う事ができるとある。発行者はこの場合、掲示板の主催者となるであろうが、いずれにせよ法的措置が容易でないことには変わりない。

一方、刑事上の処罰については、著作権法違反が親告罪であることから、著作権者の告訴がない限り事態は進展しないものと考えられる。「無名の著作物」と解釈される場合でも、真の著作権者の刑事告訴が必要である(中虎連合会阪神タイガース応援歌問題もこのパターン)。

もっとも、次の規定「第121条: 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む)を頒布した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」から、著作者人格権の氏名表示権を侵害する行為については親告罪ではなく、誰でも刑事告発ができる。

以上のように、原著作物の著作権者が判然とせず、その「訴えにくさ」につけ込んで、こうした模倣が認められるとすれば、今後のネット上で創作・公表された著作物の権利保護のあり方に禍根を残すだろう。不特定多数が創作・改良したものに、ある日突然、著作権者を名乗る者が現れることを抑止できないからである。

自由な創作活動が剽窃されることに対抗することを想定したコピーレフトのライセンスをAAキャラクターに適用するべきだという意見もあるが、前述したように「モナー」の作者は特定できないので、そもそもライセンスを設定できる者が存在しない。もっとも「しぃ」のように作者が明確なAAキャラクターや、今後新しく作られるAAキャラクターについてはコピーレフトを適用することが可能かもしれない。

また既存のAAキャラクターのうち「モナー」や「ギコ猫」のように2ちゃんねるのマスコットキャラクターとして2ちゃんねる内で概ねコンセンサスが成立しているものについては、2ちゃんねるの運営者である西村博之が商標権を取得することで、他者による剽窃に対抗することは可能かもしれないという意見が2ちゃんねる内にあるが、そもそも「モナー」はもともと「あめぞう本家」などで用いられていたAAキャラクターを下敷きとして改変されたAAキャラクターであり、「ギコ猫」はそのプロトタイプの作者が「あやしいわーるど」のある住人であることがほぼ特定されているのであるから、西村博之や2ちゃんねるがその商標登録をおこなうことは、エイベックスがやったことと同じ所業であるというのが、あやしいわーるど系とあめぞう系の掲示板住人の大方のコンセンサスである。なお、タカラがAAキャラクターの商標登録を目論んだとき、西村はあやしいわーるど主催者「しば」のメーリングリストでAAキャラクターの著作権の共同管理を提案したが、先人側に却下されたため、これを諦めた経緯がある。

いずれにせよ、現行の法体系は「特定の人物による創作物」を保護することを想定しているのであって、「不特定多数の人物による共同創作物」を保護することを想定していない以上、法律の抜け穴を埋めない限り最終的な解決は無理であり、現状では法的手段よりも企業倫理と世論に訴える方が有効である、という見方もある。

騒動の発端

のまネコFLASHの製作者であるハンドルネーム「わた」(初期は「渡辺卓巳」と名乗っていた)によれば、「私の持っていた『のまネコ』の著作権は、全て有限会社ZENに譲渡した」とあるが、この表現はいくつかの問題を含む。 まず、日本において狭義の著作権(著作財産権)は譲渡可能だが、著作者人格権の譲渡は認められていない。おそらくこれは著作財産権の譲渡なのではないかと思われる。

次に、「のまネコ(=モナー)」は2chユーザーが共に作り上げてきた共有物であり、「わた」の著作物ではないとすれば、著作権を持たない「わた」が、勝手に第三者にのまネコを使用する権利を認めたことは、無権限者が著作権を持つ者に無断で著作権に関する代理行為を行ったことになる。

そして、最たる問題は、「わた」が「のまネコ」の著作権を自身が保持していると認識していたか否かである。 もし「わた」が、のまネコとモナーがほぼ同一であり、自身には著作権がないと認識した上でZENに「著作権を譲渡した」ならば、「わた」はZENから、詐欺を働いたとして訴えられる可能性もある。 逆に「わた」が、のまネコは自身の著作物であると信じていたならば、法的にはともかくとして、道徳的に2chユーザーに対して問題のある認識を持っていたということなる。

そして、これだけの騒動が起きている状態になっても、「わた」はZENからのまネコの著作権(使用権)を買い戻すことをしていない、もしくはできていない(「わた」がのまネコの著作権を持っていないとすれば、「買い戻す」という表現よりも、不当利得の返還というのが正しいという意見もある)。

そもそも最初の段階において、「わた」が「のまネコは私が創作したものではなく、私は著作権を持っていないため、譲渡することはできません」とするなり、自身がのまネコ著作権の代理人となるべく2chにおいて事前に了承を得るなりしていれば、これだけの騒ぎが起こらなかったはずであり、現在においても逃げの一方であるのは問題があるとの意見もある。 逆に契約上の問題、もしくは立場的にavexの損害となる発言ができなかった可能性も指摘されている。                                                                                              

倫理的な問題点

2005年9月「のまネコ」はイッキ飲み・アルハラを助長しているアルコール薬物問題全国市民協会にて、電話やメールで多くの問い合わせが寄せられ、同協会は同年9月13日付けで、エイベックス本社社長宛に緊急の要望書を発送したが、返答は得ていない。[1]。その結果、翌年の2006年同協会のキャンペーンにて飲まザルというキャラクターが登場した。

日本アミューズメントマシン工業協会アミューズメントマシンにおいて提供される適正景品のガイドラインに触れる項目がある(以下に引用)。のまネコの景品には「米」と書かれているが、この規定を免れるための模索であると思われる。

(2) 景品の種類

善良な風俗の保持、清浄な風俗環境の保持(中略)する観点から、ゲームセンター等における正常な商習慣に照らし適合すると認められる景品に限る。また、食品衛生法の遵守(中略)すべきである。以上の点を踏まえ、次に掲げる物品等をゲームセンター等に設置されるアミューズメ ントマシンにおいて提供される景品として製造・販売・流通してはならない。
  1. たばこ、喫煙器具およびこれらをモチーフにした商品
  2. 酒類、および酒をモチーフにした商品

以上の「商品」にはアニメーションも含まれる。

のまタコ

発祥は2ちゃんねるニュース速報(VIP)板である。

2005年9月9日11時26分「殺伐とした著作権業界に救世主が!インスパイヤマン」という投稿をきっかけとし誕生。後に「のまタコ」と命名される。

その翌日には、ドメインを取得したサイト「のまタコドットコム」が開設され、のまタコのフラッシュアニメを公開したり、のまタコTシャツの販売がされた。

エイベックスがのまネコはモナーにインスパイヤされた物と発表したことを逆手にとり、あくまでも伝統的な馬の鞍につける水袋の紋章にインスパイアされたキャラクターであるとしている。

2005年9月24日に、西村博之が「のまタコを発表」。後日、フジテレビのテレビのニュースで取り上げられたことで人気になり、美少女擬人化された。

さらに「のまタコ」をインスパイヤした「のまイカ」というキャラクターも生まれている。

インスパイヤ

インスパイヤとは、エイベックスがのまネコ問題に対する公式発表として書いた文章の中に現れた言葉である。

通常インスパイア (inspire) と表記されるが、英語の片仮名表記の揺れの問題であり、どちらでもかまわない。『Esquire(エスクァイア)』誌のかつての日本名が『エスカイヤ』であったことからわかる通り、昭和20年代~30年代頃までは、-i(y)re・-i(y)aを○○イヤと表記することはむしろ一般的であった。本田技研工業乗用車インスパイアという車名があることや日立製作所グループのキャッチフレーズにインスパイアという単語が入っていることは有名である。

そもそもエイベックスは自社の洋楽曲にある「fire」や「desire」などの単語のカタカナ表記を「ファイヤー」「デザイヤー」と表記するのが一般的である。このことが後述する揶揄の遠因といえる。

しかし、2ちゃんねる住民(特にFLASH・動画板の住人)はこれを揶揄するために使い、転じて「盗作(パクリ)」及び「自らの盗作行為を認識した上での自己正当化の強弁」転じて「(盗作、横槍な権利主張に関して)盗人猛々しく厚顔無恥」「オリジナルと言いながらその実、ただの劣化した真似もの(エピゴーネン)」の意味で使用している。

2ちゃんねるではこの「インスパイヤ」という語を朝日新聞社主催「ワード・オブ・ザ・イヤー2005」にランクインさせようとする運動が起こり、結果4位にランクインされた。

影響

のまネコ問題のような問題が二度と起きぬよう、とアスキーアート保護協会 (AAAP) が設立されることとなっている。だがこの協会には問題点が多く存在する為、のまネコに続く新たなる問題として顕在化し始めている。

avex内からものまネコ問題についてavexに対して異論を唱える声も出た。avex所属のアーティスト、m.o.v.et-kimura氏が代表的な例であり、自身のBlogでavexを批判した。

また、匿名掲示板2ちゃんねる掲示板であるモナー板では、現在でものまネコ関係のスレ(たいてい虐殺関係)が乱立しているため、スレッドがすぐdat落ちしたり、掲示板の低俗化が危惧されている。まるで「のまネコ板」との意見も。

東京法令出版が2007年に出版した中学生用の公民資料集『見る!解く納得公民資料2007』の「新しい人権」の項には、のまネコ問題についての記述がある。

脚注

  1. 参照

関連項目

外部リンク

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